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年末調整 所得税について 夫の扶養範囲内でパートで働いていました。 6月に妊娠しそれから仕事は休んでおり籍だけがある状…

年末調整 所得税について 夫の扶養範囲内でパートで働いていました。 6月に妊娠しそれから仕事は休んでおり籍だけがある状態です。 6月まで毎月所得税を引かれていました。 年末調整の用紙をもらいに行くと、今休んでおられるので何も戻ってこないのでサインだけしてくださいと言われました。 毎年所得税が戻ってきている感じだったのですが、6月までの所得税も戻ってこないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1月1日から12月31日までの総所得額が98万円以内であるなら、差し引かれた所得税は全額戻ってきます。 昨年、一昨年も、98万円以内でしたか? そうであるなら、住民税も0円です。住民税は平成26年1月1日から12月31日までの分を、平成27年に納めるというように、翌年に納めます。そのため、平成25年分は昨年後半から今年の前半に掛けて差し引かれています。もしも一昨年(平成25年)に98万円を突破して納税額が発生していたのなら、今年の所得税差し引き分と、今年納めるべき住民税で相殺が掛けられる可能性もゼロではありません。 でもまあ、おそらく所得税の還付対象だと思いますよ。年が明ける前、あるいは明けてすぐにも源泉徴収票が発行されると思いますので、それを御確認ください。引かれたままであるなら、会社が手続きしてくれなかったということになるので、確定申告が必要になります。確定申告をすれば、全額返ってきますよ。 なお、所得税の課税は103万円以上ですが、住民税は98万円以上となります。所得税0円、住民税課税なんていう組み合わせもあり得なくはありません。

  • 扶養内で6月までだったら、103万以下でしょうから、戻ってくるでしょうね。 会社に確認してみたほうがいいですね。 有り得ないと思いますが、年末調整しないから、確定申告しろってことなのかもしれません。

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