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避雷針設備について 建築基準法第33条 高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない…

避雷針設備について 建築基準法第33条 高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではな い。 とありますが、”ただし”の部分に該当するのはどういった場合でしょうか? ご教示お願いします。

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回答(2件)

  • ただ単に、「他の建設物の避雷針の保護下にある場合」では、その建築物が解体されると、残された建物は保護されなくなります。 sankakuhi2000 さんが回答しているように、建物を「同一所有者で同一敷地内」に建てるのであれば、後々でも法的強制力を及ぼしやすいので、これが正解でしょう。

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