宅地建物取引士の資格は必要ありません。 でも貴方が訊きたかったのは、宅地建物取引業の免許ではありませんか? 不動産賃貸業であれば必要が有りませんが、売買や賃貸でも仲介や代理を行う場合には宅地建物取引業の免許が必要です。 但し 売買を行っても、反復継続的に業として行わなければ必要ありません。
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賃貸業には資格・免許は不要です。 また、賃貸業を始めるために不動産を買うことも不要です。 但し、利益を求めるため(業として)にその不動産を売却する場合には宅地建物取引業者としての免許(許可を得て開業すること)が必要となります。 ※業では無く、単に賃貸業をやめるとか、お金に困って売却するとか、個人的な理由での売却には免許等不要です。 宅地建物取引業として免許を受ける場合、役員従業員の5人に1人以上の宅地建物取引士の有資格者の設置が必要です。 1人で開業する場合は、本人が取得するしかありませんね。
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