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正社員の試用期間満了時に退職することは可能ですか。 30歳、既婚、正社員に内定し、現在、試用期間として働いています…

正社員の試用期間満了時に退職することは可能ですか。 30歳、既婚、正社員に内定し、現在、試用期間として働いています。しかし、最近妊娠しているとわかり、仮に現在の職場で正社員となっても、仕事のタイムスケジュールがとても子育てできる環境ではありません。 働いている人も全て独身または子供がいない(子供をもつつもりがない)既婚者だけ、産休、育休の前例もありません。 試用期間といえど、最初から正社員のようにメインの仕事を任され、上司も厳しく指導してきます。なので、試用期間満了とともに正社員になる流れのようです。 子供ができない体質だとずっとあきらめていたため、妊娠がわかった時点で、安全に産みたいので退職は決めているのですが、職場へ言い出すタイミングがわかりません。 試用期間満了時、契約が正社員となるタイミングに退職したいと申し出た場合でも、申し出て1ヶ月くらいは働く義務があるのでしょうか。 職場の上司は気分にむらがある人のため、それとなく聞くことができる環境ではありません。 法律がお分かりになる方、教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社には採用権と解雇権があります。 労働者は、就職先選択権と退職要求権があります。 試用期間満了時に退職希望であるなら、会社規定にしたがい、日付を、逆算して退職を上司にお話しください。届書が必要であるなら、その用紙を戴いて提出されればよろしい。一般的には、30日前が、多いようです。 お話が拗れて、退職が難しいような場合は、民法が、会社規定より優先しますから、627条に従って、お話しを伝えた2週間後に、皆さんにご挨拶して、粛々と、返却すべきは返し、戴くものは戴いて、退職します。 前もって根回ししておきます。 http://taisyoku.style-space.com/ (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 賃金は、1週間以内に受け取りに参りますのでと、日程を確認しておきます。 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

  • 妊娠が、たとえば、正社員になって数年後という場合ならば、 休職して、再復帰という形がとりやすいのですが、 あなたのようにタイミングが悪い場合もあります。 実は私も似たような経験があり、その選択にすごく悩みました。 長年修行して、やっとレギュラーメンバになれた時、 はやくレギュラーとして信用を得なければならない立場でした。 先輩よりも早く職場に出勤して、業務の準備をしたり、 先輩よりも遅く退社して、明日の準備をしたり、 スタートラインだからこそ、普段よりもは力を入れないとならない場面 や、駆け出しの立場だからこそやらなくてはならないこと というのは沢山ありました。 そこで妊娠したのです。 妊娠していることを公表して、他とは違う部分をアピールして それをいいわけにしても、何の役にもたちません。 医者に相談して、継続に問題はないということで 職場には妊娠を秘密にして、継続していましたが、 ある時、流産してしまいました。 流産時もそれを隠していたため、仕事に穴をあけるわけにはゆかず、 流産の翌日から何ごともなかったように出勤しました。 それは、仕事が原因でなかったのですが、(流産の原因は別にあった) 流産したことも職場にはいいませんでした。 というのも、職場は男社会で、やっと女性が努力して入れた職場だったんです。 理由は仕事のせいではなくても、男性たちは、 「だから女はダメなんだよ」と思うようになるでしょうし、 きっと、今後女性は職場にいれないといって、 更に差別するようになるでしょう。 だから、あえて言わなかったという理由もあります。 そして、何よりも心配する家族からの大反対にあってしまいました。 仕事にゆきにくいようにされてしまったのです。 それで、先輩たちからも、新人のくせに・・・と、にらまれる結果に なってしまいましたが、いいわけができません。 そして、泣く泣くその職場をやめました。 ただ、自分の意思ではなかったので、かなり何年もそのことが 後悔として心にのこってしまいました。 だから、別の世界にしかたなくゆくことになっても、 何年も今ある自分の姿が、仮の姿のような気分が抜けずに なじむことができませんでした。 そして、それは自分の世界をかなり長い間、狂わせてしまいました。 10年以上も、その目標のためにひたすら努力したことが、 たったそれだけのことで、全て0にしなくてはならないことのつらさ。 そのくらい、 本人の意思で選んだか? 他人の意思で選んだか?ってことは、とても重要なことだと思います。 他人の意思のみで強制されることによって、 その後のその人の人生すら狂わせてしまう可能性だってあるからです。 社会において、私たちは、雇われている立場のことが多いです。 そこでは、自分の意思を無視して、強制されるような場面も 多いかと思います。 それが業務に必要だから納得してたとえ強制でも受け入れるのと、 そうでないのとでは、全く意味が異なるとも思います。 自由主義の考え方の根本は、そこにあるのだと思います。 相手に選択枠を与える、自分の意思で選んでゆく。 たとえ、その選択枠が自分の意思に反しているものしかなかったとしても、 それでも、本人に選ぶ余地を与えるというのは、人権があるものだと思います。 もし、しかたなくでも、自分の意思で選んだことであれば、 それが良い方向へゆかなくても、誰のせいでもありません。 自分がそれを選んだ・・・という責任があるわけです。 そして、あえて選ばないという選択もできるわけです。 そこには本人の納得というものが、とても必要なわけです。 しかしながら、本人の選択を無視した強制は、 その後の意識を正常に保つことができず、 逆に、その人は、何年もそれに苦しんだりするわけです。 日本の社会って、それが足りないと思いませんか? パワハラで絶対的なものが多い。 リストラとかは、いい例だと思います。 だから、そのパワハラに萎縮してしまい、 何も納得できないまま、自分の人生なのに、意思と反したことばかりをしている。 だから、何も成長しない。 残るのは、恨みや怒り、他人の蹴落とし、いじめ・・・。 そんなのが、社会にうずまいてしまいます。 (いわゆる軍事的教育のなごりのようなものが、すごく残っていると思います) 2つの意思が異なり対立する場合、どちらか1つを選ばなくては 前に進めません。 1つを選べば、1つは意思と異なる ということになります。 しかしながら、選べなかった意思を持つものに対して、 納得できるだけの説明やら、お互いの立場を理解しあう話し合いの場 =相手に選択する余地 を与えるべきだと思うのですよね。 たったそれだけでも、人間社会の幸福度って、 かわってゆくのだと思います。 そのような選択ができると、人は、その後の人生の眺め方も 悲観的にはならず、発展的に考えることができます。 なぜならば、自分で選択したからです。 自分で選ぶということは、自分の未来を考える準備もできるわけです。 お子さんを出産することをもし選択された場合、 親が子供のせいで私の人生がめちゃくちゃ・・・ 後悔がいっぱいで、くらーい気持ちで子育てしたり、 イライラして子供にやつあたりをするよりも、 自分が仕事よりも、あなたを育てることのほうを優先したのよ! と思って子育てしたほうが、ずんと幸せな結果でしょう? そういった選択の余地がある、日本の社会になってゆくといいですね。 今は、おせじにも、それがないところが多いですから。 選ばせているようにみせかけているだけで、 ほぼ、納得のゆかない強制的な制度は、世の中まだまだ多いですから。

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  • 法的な話だけするとなると、退職の2週間前に 退職届を出せばよいことになってます。 でも、あなたもわかると思いますが 会社にとっては、2週間前に言われても迷惑な話ですよ。 悩んでる暇あるなら、今日にでも 退職の意思は伝えるべきですよ。 伝えるのが遅くなると、貴方にも、会社にも いいことないですよ。

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  • それは不可能だと思う

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