自家用電気工作物の範囲は、電気工事士法 第2条に「発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備、その他経済産業省令で定めるものを除く」とありますので、法律上に問題はありません。 ですが、作業的には問題があります。 電気主任技術者のほとんどに、電気工事の経験がないからです。 そのような方が立会いをして、適切な工事ができるとは思えません。 しかも、第2種電気工事士にも違反をしていない限りそれらの工事経験がないので、知らない人間だけで受電設備として重要な部分の工事を行うという事になります。 電気主任技術者が責任を持つので法的には問題ありませんが、少し軽率ではないかと思います。
電気主任技術者が責任を持ってあなたにやらせるというならそれも有りでしょう。 しかしあまり感心しませんね。 ところでVCBですが、本体の交換や固定をするだけでなく、保護継電器の制御線などの配線接続があります。本体の端子には番号が記載しているだけで、どれがどの線になるかは図面を見なければ解りませんよ。同じメーカーでも違うこともあるし、配線を間違ったら遮断しなかったりします。また、古いものからの更新だとすると、盤面の穴の位置やサイズが合わなくて加工が必要なこともあります。 設置前の絶縁耐力試験や工事が終わったあとの結合動作試験などは電気主任技術者が行うのだと思いますが、大丈夫なのでしょうか。 推測ですが、自社の主任技術者がコストダウンのため同僚の電気工事士保有者に頼んでやらせようとしているように感じます。
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