解決済み
エックス線診断の費用は、写真診断と撮影料の所定点数を合算した点数により算定します。 1回目の診断料と撮影料は所定点数を算定し、2回目以降の診断料と撮影料は所定点数の50/100で算定します。 写真診断料は頭部、胸部、腹部または脊椎(85点)とそれ以外(43点)で所定点数が異なります。 撮影料は年齢による加算があり、3歳未満の場合は所定点数の100分の15が加算できます。 また、6歳未満の乳幼児に胸部、腹部の単純撮影を行った場合のフィルム料は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数です。 1歳児の胸部に2回撮影が行われていますので、 診断料は85点+85点×50/100=127.5点、小数点以下を四捨五入して128点。 撮影料(デジタル)は68点に乳幼児加算を足して78.2→78点。 78点+78点×50/100=117点。 フィルムは画像記録用フィルムを使用しますので四ツ切149円×2枚×1.1÷10=32.78点→33点。 合計して278点です。
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