解決済み
法務の問題についてです。 X銀行はBに対する貸出し金2000万円を担保するため、B所有の甲不動産(時価3000万)および乙不動産(時価1000万)の上に、第一順位の共同抵当権を設定した。 また、Y銀行がBに1200万貸し出しするにあたって、甲不動産に第二順位の抵当権を設定した。この場合において、 ①X銀行が甲乙両不動産について競売の申立を行い、その後Y銀行は甲不動産について競売の申立をした。時価通り売却されたとして、XY両銀行は、甲乙両不動産かや、いくらずつ配当を受け取る事ができるか ②また、X銀行が甲不動産だけ競売申し立てをした場合の配当額は、それぞれいくらになるか 根拠や条文等あればそちらも合わせて教えていただけると助かります。無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いします。
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民法392条にヒントがあります。 民法392条 1項 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権を按分する。 ↓ ①の事例は、同時配当ですが、この392条1項の規定が適用されます。 「その各不動産の価額に応じて、その債権を按分する」わけですから、Xの債権額2000万円を、甲不動産(3000万円)と乙不動産(1000万円)の価額に応じて按分すると、3 : 1になるため、Xは、甲から1500万円、乙から500万円の配当を受けることになります。 ↓ 他方、Yは甲不動産の後順位抵当権者なので、Xが甲の代金から取った残りを、1200万円の債権額の範囲で取れます。そうすると、甲の代金の残額は3000-1500=1500万円ですから、Yは、この1500万円から1200万円分の配当を受けられます。(さらに残った300万円は甲の所有者だったBへ配当) ↓ まとめると・・・ Xは、甲から1500万円、乙から500万円 Yは、甲から1200万円 の配当を受けられます。 ②の事例は、異時配当ですが、コチラは392条2項に規定されています。 2項 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権に代位して抵当権を行使することができる。 ↓ まず、「抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。」の部分から、第一順位のXは、甲の代金3000万円から、2000万円の債権額全額の配当を受けられます。しかし、これだけだと、Yは、甲の残額が1000万円しかないため、200万円が回収できません。 ↓ そこで、次順位の抵当権者Yは、「その弁済を受ける抵当権者(第一順位の抵当権者X)が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額(1項の同時配当で乙不動産から弁済を受けられる金額=500万円)」の限度で、抵当権を実行して配当を受けられます。 ↓ まとめると・・・ Xは、甲から2000万円、 Yは、甲から残額の1000万円、乙から200万円(同時配当で甲が取れた500万円の範囲内で) の配当が得られます。
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