解決済み
介護福祉士の試験についてです。 28年1月の試験は申し込みに間に合わず29年1月の試験を受けようと考えています。 そこでなんですが質問なんですが29年度の試験資格が変わると言われていますが本当でしょうか? 26年8月に実技免除の講習を受けたのは意味がなくなるんでしょうか? 詳しくわかる方教えていただければ有難いです(><)
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☆変更点としては、 1)29年1月以降の介護福祉士国家試験は全て、筆記試験のみ。と、なります。 実技試験は廃止され、なくなります。 2)29年1月以降の介護福祉士国家試験を受験するには、 ・3年以上の勤務経験 ・ニチイなどのヘルパー学校で開催する「実務者研修」に休まず参加した ・・・という、両方の条件を満たさないと、 受験できません。 ※実務者研修の最終日に、 実務者研修修了認定試験(筆記+実技)があり、 両方の試験に合格しないと、実務者研修修了証がもらえません。 →実務者研修のなかで、 実技についても、いろいろやったうえで、 実技試験もやりますので、 その代わり、 介護福祉士国家試験から、 実技試験が廃止され、なくなります。
残念ですがあなたの実技免除講習の意味は失われましたね。 次年度からは実務経験3年以上に加えて実務者研修を修了しなければ受験資格が成立しません。
来年度(H29・1月試験)から変わります。 変更点 国家試験受験が資格取得の絶対条件になります。 (今まで、養成施設ルートは卒業と同時に資格が取れたのが変更後は試験を受けて合格しないと取れなくなります) 実務経験ルートの受験資格の変更 変更前 実務経験3年以上(従業期間1095日以上かつ従事日数540日以上) 変更後 実務経験3年以上(上記)+『実務者研修修了』 実務者研修は現在持っている資格等で受講時間が大きく変わります(50時間~450時間) これに伴い、実務経験ルートでの実技試験が無くなります。(このため実務経験ルートで介護技術講習会による実技試験免除も無くなります) なお、『福祉系高校ルート』は変更が無いのでこのルートのみ今まで通り筆記・実技(H21年以降の新カリキュラムは実技免除、旧カリキュラム・H21年以降の特例高校等は介護技術講習会での実技免除)があります
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