管理業務主任者とは、マンション管理業者(マンション管理会社)に就職して、初めて生きてくる資格です。 この資格も、マンション管理士と同じように、マンション管理適正化法に定められた国家資格ですが、両者の違いは、マンション管理士がマンション管理組合の立場に立ってアドバイスするのに対して、管理業務主任者は管理業者の社員として管理組合に対して事務報告したり重要事項を説明したりします。 まず、マンション管理会社はマンション管理組合と契約を結んで、マンション管理業務を受託しますが、管理業務主任者はその契約締結時にマンションの区分所有者等及び管理組合役員に対して、重要事項を説明しなければならないことになっています。 また、重要事項説明書や契約書には管理業務主任者が記名・押印しなければなりません。 そして、管理組合では定期的(月に1回程度)に理事会を開催しますが、それに出席して事務報告をしたり、年に1回は通常総会に出席して一般組合員に対しても事務報告をしたりします。
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