解決済み
宅建の建築基準法の問題について質問です。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁によって区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。 (平成16年第20問) これは、どういった状況なのか、つかめません。図を書いて理解しようとしましたが上手くイメージができず… きちんと理解したいので、どのような状況というか、イメージを教えてください。よろしくお願いします。
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まず、原則ですが、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、建物全体を耐火建築とする必要が有ります。 現代では、両地域にまたがるほどの大建築物では、鉄筋コンクリート造りが当然で、全体が耐火建築になっていますので、フツーにこの原則を満たしていることになります。(この設問は、数十年以上前の建築物の話しになります。) さて、「防火壁」ですが、これは、現物を見たことの有る人はほとんどいないと思いますが、グーぐれば写真は見れます。 昔風の温泉宿や、校舎のように、平屋か2階建ての広い床面積の木造建築物では防火壁により区切って、延焼を防ぐことが要求されています。 設問では、防火壁を準防火地区内に作れば、準防火地区側は、準耐火建築で良いよ、(防火地域側は耐火建築としてね。)というものです。 まあ宅建の試験対策としては、前回答さんの書かれた図がイメージできれば良いと思います。 個人的には、子どものころ見た大火で、防火壁を越えて延焼していくのを見た時に、周囲の大人たちがどよめいていたことや、翌日焼け残りを見ると、防火壁だけがむなしく立っていたことが忘れられません。
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