解決済み
特別支援学校教諭の採用について 私は現在大学3回生で 中・高の音楽の一種免許を 取得中なのですが 特別支援学校教諭に興味があり そちらに進みたいと考えています。 特別支援学校教諭免許は 持っていません。 聞くところによると大阪府は 特別支援学校教諭を希望する場合は 免許を必要とするが 中・高の音楽を希望したが 特別支援学校の免許を持たないが 特別支援学校に配属に なる場合があると聞きました。 要するに 希望する場合は免許が必要だが 意図してなかった場合は 免許はいらない? ということでしょうか? あまりこの情報も定かではありません。 そこで私が気になるのは 特別支援学校教諭の免許を 取得していなくても 特別支援学校を希望できる自治体は あるのか? また、それはどこか。です。 最悪ない場合は 大学卒業後、通信教育で 特別支援学校教諭一種免許を 1年勉強して取得することを 考えています。 例えば、特別支援学校狙いで 大阪府の中・高の音楽の試験を受けて 特別支援学校配属になった場合は なってから免許を取得できる措置や 方法はあるのでしょうか? そちらも合わせて伺いたいです。 よろしくお願い致します。
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>特別支援学校教諭免許は持っていません。 ☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高のうち、最低でもどれか1つ以上の教員免許も、 必ず取得すること」 ・・・としています。 →そのため、基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の技術の教員として働きたい →中学技術免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ☆しかし、特別支援学校では、 小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、かなり少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 「本都道府県では、幼稚部教員は十分足りていますので、 今年度は、特別支援学校幼稚部教員の教員採用試験は、 実施しないことが、正式に決定しました」 ・・・と、 なってしまう場合もあります。 >特別支援学校の免許を持たないが >特別支援学校に配属になる場合があると聞きました。 ☆例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学理科免許、高校理科免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部で、クラス担任をする ・中学理科免許、高校理科免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部で、クラス担任をする ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、特別に許可される場合もありますが、 どちらかといえば、レアなケースです。 >特別支援学校教諭の免許を取得していなくても >特別支援学校を希望できる自治体はあるのか? ※例えば、東京都のように、 例えば、高校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校高等部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もありますので、 都道府県教育委員会の教員採用試験HPで確認して下さい。 →ただし、この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学美術免許と高校美術免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、できません。 >大学卒業後、 >通信教育で >特別支援学校教諭一種免許を1年勉強して取得する 1年では取得できません。 →特別支援学校教諭1種・2種免許を取得するには、 特別支援学校教育実習3単位2週間が必修です。 →教育実習は、1年前からの申し込みが必要なため、 特別支援学校教諭1種・2種免許を取得できるまで、 最短でも2年必要です。 >特別支援学校配属になった場合は >なってから免許を取得できる措置や方法はあるのでしょうか? 例えば、 ・中学免許を取得したあと、 中学校または特別支援学校中学部の常勤教諭として3年以上勤務した。 ・高校免許を取得したあと、 高校または特別支援学校高等部の常勤教諭として3年以上勤務した。 ・・・といった場合は、 教育職員免許法第6条別表7「特別支援学校教諭免許の追加取得」の規定が適用されるため、 特別支援学校教育実習3単位2週間が免除され、不要となるので、 最短1年で、取得可能となります。 ※非常勤講師の場合、 都道府県教育委員会によっては、 「5年以上の勤務経験が必要です」などと、 3年以上の勤務経験を要求される場合もあります。 →もっと詳しいことは、 都道府県教育委員会に電話する。などして、確認を。
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