解決済み
大学生です。アルバイトで所得税を引かれるのですが月5万円でも引かれます。そこでネットで調べたところ扶養控除等申告書を出せば月の収入がある一定の金額を超えない限り所得税は引かれないと知りました。私は扶養控除等申告書を出せますか? 扶養控除の意味を分かりやすく説明していただければ幸いです。
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扶養控除等申告書は、1カ所の職場でしかだせません。 その職場は、基礎控除や給与所得控除を加味した年収に応じた所得税が源泉徴収されます。 年収が103万以下になるであろう8.8万まで源泉徴収されません。 詳しい金額は源泉徴収税額表を検索してください。 掛け持ちの場合などで、扶養控除等申告書を提出しない場合は、 基礎控除などは他の職場で受けているものと仮定され、 少額であっても源泉徴収されます。 源泉徴収は、扶養控除等申告書を提出していて、12/31に在職していれば年末調整を受けることによって、税額が再計算され過不足が調整されます。 掛け持ちなどもあって、扶養控除等申告書を提出していなければ確定申告して再計算することになります。 103万以下ならすべての税金は還付されます。 もし、今の職場でしか働いていないのであれば、 扶養控除等申告書を提出すれば8.8万まで源泉徴収されません。 12/31に在職していれば年末調整を受けて今までの源泉徴収された金額も再計算されます。 あなたの様に独身であれば、基礎控除と給与所得控除のみしか加味されませんが、 あなたの親の場合はあなたを扶養家族として申告して所得控除を受けています。 扶養控除等も一緒に申告できる書類なだけです。 独身の学生からすれば、扶養家族もいないから関係ない書類だと思ったのかもしれませんが、 扶養控除等申告書は独身の人も提出する書類です。 提出するのは主たる収入を得ているところだけです。 ついでに言うとあなたが103万を1円でも超えると親は扶養控除が受けられなくなるので注意してください。
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扶養控除等申告書を提出すると「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄、提出しないと乙欄で、所得税が源泉徴収されます。 そして、提出すると会社で年末調整を受けることができ、提出してないと自分で確定申告することになります。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm 甲欄は、基礎控除、扶養控除をある程度考慮した金額になってるため、安い金額になってます。 学生なら、勤労学生控除を利用できますので、扶養人数が1人の計算になり、119,000円未満はゼロです。 扶養控除等申告書の「勤労学生」の適用に丸を付けて提出してください。 扶養控除等申告書を提出しないと扶養人数が分からないので、たとえゼロ人でも提出しないと、会社は扶養人数がゼロ人であることすら把握できませんから、甲欄を適用できません。 また、同じ理由で年末調整を受けることも不可能です。 乙欄は、上記の控除が全く考慮されてない金額になってますので、とても高い金額設定になってます。 少額の給与でも3.063%です。 すぐに、扶養控除等申告書を提出することですね。 年末調整で、清算されます。 ただし、103万円を超えると親は扶養控除を利用できなくなりますので、かなりの増税になります。 また、親の会社の健康保険の被扶養者証を持ってる場合、月額108,333円を超えると、被扶養者証を返さなければならなくなりますので、注意ちましょう。
所得税は1~12月の総所得を計算し、それを元に税額を割り出して翌年度4月から納付となります。ですが実際に納付書が届いたり、会社の給料から引かれるのは6月からという所が多いので、実際は「半年~1年遅れ」という感覚になるかと思います。 質問主さんの場合ですが、今の給料は月5万円でも前年に稼ぎすぎたのではないですか?昨年の1~12月の総所得が今の所得税となって差し引かれていると思いますので、昨年の総所得が103万円以上になっていないか、昨年お勤めになっていた会社で計算してもらってみて下さい。 なお扶養控除申告書を出しても、年間総所得が103万円以上であれば扶養から外れますし、扶養控除も受けられません。(提出は自由です^^;)質問主さんの親御さんの会社から出すことになりますので、まず親御さんにお聞きになってみて下さい。
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アルバイト先が1ヶ所だけでしたら、そちらに扶養控除等申告書を提出することができます。 提出すれば月収が88,000円未満までは所得税は0円になります。 所得税は1年間で計算をしますので、もしも過払いがあれば還付になります。 なおアルバイト先にその申告書を提出し、年末まで勤務していれば、年末調整をすることができるので、過払いの所得税があれば、アルバイト先から還付してもらえます。 年末調整ができなければ、税務署で確定申告をすることになります。
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