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バイクの免許(単車)が期限切れになっているんですが、また試験かなにかをしないといけないんですか?

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回答(1件)

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    期限切れ、つまり失効してから6か月以内であれば、所定の講習を受けることにより、学科試験と技能試験が免除され、適性試験のみで免許証が交付されます。 したがって、事実上、通常の更新と変わらない程度の手続き(多少、講習や手数料等は余計にかかりますが)で免許が受けられます。 しかし、失効から6か月を過ぎてしまった場合は、二輪の免許は改めて取り直しとなり、教習所に通うか、免許センターで学科・技能試験(いわゆる一発試験)を受けて取得することとなります。 なお、特例として、病気や海外旅行、法令による身体の拘束など、やむを得ない理由のため、免許を失効させて6ヵ月を超え3年以内の場合は、その事情がやんでから1ヶ月以内に限り、学科試験と技能試験が免除され、適性試験のみで免許証が交付されます。 この場合は、必要書類を添えて申請することとなります。 ・・・ということで、もし、失効から6か月が過ぎていて、かつ、上記の「やむを得ない理由」に該当しなければ、残念ながら、最初から取り直しです。

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