解決済み
社会福祉主事の資格についてです。 私が所属している私立大学の人文学部ですが 社会学が任用資格の物に属すると思いました。 ですが私が所属する大学が厚生労働省の指定大学かわかりません。学生課には確実な判断ができないから厚生労働省に直切聞いてくださいと言われました。 そこでメールで厚生労働省に連絡しましたが返事が来ません。 他の方法で、どうしたら判断できるでしょうか? 批判、中傷コメントはやめてください。 本気で悩んでいます。
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実務なしに、卒業だけで認められる場合のお話ですよね。 これは学校教育法に基づく「大学」「短大」で所定3科目を履修した場合を指します。 この「大学」とまぎらわしいものの筆頭は「大学校」でしょうか。 防衛大学、防衛医大、とよく耳にしますが、正式には「防衛大学」でなく「防衛大学校」という名称です。 他に都道府県設置の農業大学校なんてのもあります。 これらは、学校教育法に基づく大学ではありませんので、ここで「社会学」等の所定の科目を履修していても、任用資格は満たしません。 また、専修学校や専門学校も、任用資格を満たす「大学」には当たりません。 本来、○○大学という名称は、学校教育法に基づく大学のみに許されてますので、あなたの学校が○○大学なら問題ないはずですが、××市民大学とか、違法状態の名称が氾濫しているので確実とは言えません。 悩まれるということは、○○大学という名前じゃないのでしょうか。 そうなると対象じゃない可能性が高いかもしれません。 いずれにしてもここで正解は出せませんので、訊いてみるしかないですね。 「うちの大学のこの科目は資格要件にあたるでしょうか」なら、厚労省に説明責任があると思いますが、「うちの大学は学校教育法の学校でしょうか」なら厚労省は答えかねるでしょう。 本来はあなたの学校が答えられないといけない話だと思います。 もういちど「学校教育法に基づくか」と問題を絞って尋ねられては? それでも答えが返ってきそうにないのなら、 ・学校HPの概要紹介あたりを熟読(学校教育法~とあればOK) ・県庁へ問い合わせ(たぶんこれが早い) (私立学校は知事部局、公立学校は教育庁と所管が異なるところが多いので、総合窓口の人に区分をしっかり伝えてください。) ・文部科学省へ問い合わせ かと思います。
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