率直に申し上げて、核在外公館(小規模の交換は除く)に勤務する外交官の約半数又は半数以上が他省庁からの出向者です。 大規模公館ほどその割合は高くなりますし、都道府県出身者やもともと公務員以外(例えば連合や民間企業など)の職員(書記官等)もいます。 配置されるのは、主に官房(総務・会計)以外の政治部、経済部、領事部などですが、それぞれの出身官庁や業務によってほぼ配置先は確定しています。例えば、国交省や農水省出身者は経済部、警察や法務省は政治部等です。また、ひとつの省庁から複数の職員が派遣されるケースもたくさんあります。 これらの出向者は、国家公務員のキャリア組であり、入省後一定の期間を経てローテーションの一環として在外勤務するのですが、いったん外務省に出向しますので、身分は外務事務官ー外国に勤務する場合は外交官(参事官、書記官、理事官など)であり、当然旅券は外交旅券で、相手国のアグレマンを得ます。 彼ら出向者が在外に派遣される理由は、例えば、農水関係の仕事であれば、外務省の職員よりも農水省の職員のほうが知識が豊富でありしかも相手国との普段からの交流があったりしますので、外務省職員よりもずっと外交や情報収集などの面で役に立つからです。 領事も同じで、多くの場合査証担当は法務省(入国管理局)から出向した者、邦人保護は警察から出向した者、旅券は都道府県出身者などですが、ほとんどの場合、書記官と領事を兼ねていることが多いのです。それは、「領事条約に関するウィーン条約」と「外交関係に関するウィーン条約」の中身が若干異なり、これら身分保障や外交特権の違いをなくすために併任するのです。したがって、領事館に勤務する職員も外交旅券を所持し、同様に外交特権も持つことになります。
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