解決済み
通関士勉強中です。食用海苔ですが、干しのり は 1212.21 焼きのり、味付のり は2106.90 のようです。違いは調製しているか否か、つまり、干しのりは干して乾燥させただけ、焼きのりや味つけのりは焼くや味つけるといった調製をしたという理解でよいでしょうか。
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海草に限らず、肉、魚、野菜等の食品がどのまで加工すると16類から21類にいくかは実務なかせの分野です。 12.12項の解説も21.06項との区分は明示的な規定はなく、ただ「生鮮、冷凍、乾燥又はひいてある」という記載から、干しのりは12.12項にとどまり、それ以上の調製である味付けや焼きは21.06項と結論され貴殿の見解のとおりです。
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