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消防設備士乙7の初めの講習 取得後2年の物に

消防設備士乙7の初めの講習 取得後2年の物に行きませんでした。 次の講習は受けたい場合いつ頃受けるべきですか? また受けた時なんらかの罰則はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は、消防設備士甲種1類を取得していました。仕事には使用していませんでしたが、最初の2年、次の5年の講習がどうしても受けられず、10年が経過してしまいました。そんな私ですが、今年免許の再取得と講習を受けて適正化することができました。 申請に当たっては、特に何も言われませんでした。確かに点数制の罰則規定はあるようですが、行政としては適正化するのであれば、特に問題視することはないようです。例えば海外赴任する人は、物理的に受講できません。そういうこともあるかと思います。 せっかく取った免状ですから、講習を受講することをお勧めします。免状を交付した都道府県でなくても、受講可能です。ネットでも分かりますが、お近くの消防署で聞いて見るのも手だと思います。

  • 消防法施行規則第33条の17に規定する義務講習の受講は、当該講習受講期間内に受講出来なかった場合には出来る限り速やかに受講する事となっております。 返納命令に掛かる講習義務違反は5点 尚、講習受講期限迄に受講しなかった場合には受講期限が経過した時に5点、その後1年以内に受講する機会があったにも関わらず受講しない場合には1年を経過した時に再度違反があったとし、その後も同様とする罰則があります。 累積期間が3年、返納命令加点が20点であり、当該期間中に業務を行わなかった場合及びその他の違反加点が無い場合には消防設備士免状返納命令の対象とはなりません。(5点x3=15点<20)

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