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通関士の問題です。 無条件免税の中に「国の専売品で政府またはその委託を受けたものが輸入するもの」 という欄に「あへん…

通関士の問題です。 無条件免税の中に「国の専売品で政府またはその委託を受けたものが輸入するもの」 という欄に「あへん」をいう という記述がありました。あへんは輸入してはならない物品に所属していたはずなのですが、これが無条件免税になる理由がわかりません。政府関係者が輸入する分には構わないのでしょうか?

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回答(1件)

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    あへんはそれ自体麻薬せすがまた鎮静剤としてかかせないモルヒネの原料でありあへん法により政府(厚生労働省)のみが輸入できることになっており、厳重な管理のもと政府が輸入し製薬会社に売り渡しています。輸入できない規定の例外の政府が輸入するという規定はまさしくあへん法による輸入を想定した規定です。政府の輸入で課税する必要がないので免税にしています。 (国の独占権) 第二条 あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。

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