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通関士勉強中です。特例輸入者は「帳簿の記載をしなかった場合には、罰金刑に処せられることがあります(関税法115条の2 1…

通関士勉強中です。特例輸入者は「帳簿の記載をしなかった場合には、罰金刑に処せられることがあります(関税法115条の2 1号) 。しかし、重大な過失により、115条の2 1号の罪を犯した者は、罰則の対象から除かれている(関税法116条)」そうですが、「対象から除かれている」と何処に書かれてありますか?

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    116条の条文を読んでください。 第百十六条 重大な過失により第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条、第百十四条の二(第十号及び第十号の二を除く。)、第百十五条(報告を怠つた等の罪)又は第百十五条の二(第一号、第四号及び第十三号を除く。)(帳簿の記載を怠つた等の罪)の罪を犯した者は、当該各条の罰金刑を科する。 第百十五条の二(第一号、第四号及び第十三号を除く。) 括弧書で第1号を除いています。

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