解決済み
毒物劇物取扱者の試験についてのご質問です。 過去問の正誤問題の中に以下の文章があり、正解は【誤】です。どこが誤りなのか参考書を見ても解らず、教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。〈問題文〉 【毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所には、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒」、劇物については「劇」の文字を表示しなければならない】
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>毒物劇物取扱者の試験についてのご質問です。 試験を受験するのでしょうか。 >参考書を見ても解らず、 法律文は読んでいないのですか。 法律に絡む試験に関してはまずは法文の理解が必要です。 問題と回答を暗記して合格してしまう方が結構います。 販売会社でそんな責任者と出会う事がありますが顧客からの説明要求に明確な回答が出来ず、、、以下略。 難しい文では無いので読んでみてください。 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号) 第十二条 3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。 「毒物」と「毒薬」、「劇物」と「劇薬」は違う規制。 以下の規制と混同している人が多い。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号) 第四十四条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。 2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。 3 前二項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
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