解決済み
通関士試験にむけての質問です。 現在郵便物に関して勉強しております。『関税を納付すべき物を内容とする賦課課税方式が適用される郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、税関長が賦課決定した税額に相当する関税を納付し、又は日本郵便株式会社に当該関税の納付委託しなければならないこととなっているが、当該郵便物について保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、関税を納付し、又はその関税の納付委託を要しないこととなっている(同法第77条第3項ただし書) 』 が理解できません。 後半の『当該郵便物について保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、関税を納付し、又はその関税の納付委託を要しないこととなっている』 を読むと関税を払わなくても受け取れてしまいませんか? そんなわけないし、そもそもこの場合の保税運送は具体的に誰がどこからどこまでするものの事なのか、 郵便物を受け取る普通の一般人が保税運送を申し込むのでしょうか? そうすると『関税を納付し、又はその関税の納付委託を要しない』のですか? 通信の先生に聞いたのですが回答がそれこそさらに意味がわからないものだったのでこちらで質問させていただきました。 この事を文章で聞くのも回答するのも難しいかと思いますが、 わかる方がいらっしゃったら助けていただけたらと思います。 よろしくお願い致します。
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こんにちわ、元通関業者の者です。 通常なら郵便物で保税運送はないと思いますが、例えばそれが検疫が必要な貨物だった場合、検疫を受ける場所まで保税運送しなければなりません。 この場合、納税は留保されますので、保税運送の承認を受けたら、納税しなくても貨物が受け取れることになります。 例えば商品がハムの場合、動物検疫が必要となります。 運送先は、例えば動物検疫所○○支所経由、XX税関外郵出張所となります。 自分の車か宅配便でも可能であればいずれかの方法で、検疫場所まで持ち込みます。 検査は輸入者が立ち会わなければなりません。 検疫が終わったら、合格証明書を出してくれます。 保税運送承認書(OLTといいます)に合格証明書ナンバーを記載、担当官の㊞をもらって、通関する外郵の税関へ行き、保税運送承認書、検疫合格証明書を提出、そして貨物を一旦税関へ返却します。 税関はそれらを審査、検査し、終わったら税額を出してくれますので、窓口で納税します。 これで晴れて輸入許可となり、貨物を自分の元に引き取ることができます。 上記の手続きは自分でできるのなら自分本人、通関業者に委託するなら委任状が必要となります。 通関する外郵の税関は、発送元と発送先が同一でもいいですし、違う外郵の税関にまたがっててもかまいません。 輸入者に都合のいいように選択できます。 上記はあくまで一例です。 ご理解いただけましたでしょうか。
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