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警察に被害届を出すか出さまいかのご相談です。 4,5年前からの話です。知り合いの店で(海外への買い付け期間中(約2…

警察に被害届を出すか出さまいかのご相談です。 4,5年前からの話です。知り合いの店で(海外への買い付け期間中(約2週間ほど))アルバイトをすることになりました。友達だったのと、買い付けがアジアだったので、人件費が仕入れ代よりも高いから大変だろうと思い、日当2000円で働きました。 友達がアジアから帰ってきて、私は働いた分のバイト代をもらい、その時はお互い円満でした。 バイト後に「(私)自分の描いた油絵がこの店に似合うと思うので、飾ってもらえたらうれしいです。でももし展覧会をする事があったり私が絵が必要になったら返してもらいたいです。」この条件で「(店オーナー)別に飾ってもらってもいいよ」とやり取りをして、私の絵をしばらく飾ってもらうことになりました。 その後、問題が発生しました。 翌年の同じ時期にまたアルバイトをお願いされ、予定も無かったのでその時はお受けしました。しかし、1年前に働いていた時に、日曜日だけ働いている人と話す機会があり、その方は日当7500円支払われていることを知っていたのと、新しく別の予定も入りそうだったので、いろいろ考えた末、また2000円で働くのが嫌だったので(働き始めの3週間前ぐらい)にアルバイトを断ることにしました。 その後も客として何度か来店しましたが、とりあえず何も言ってこなかったのでそのまますごしていました。その時も絵はありました。 しばらくして、自分の絵を使って展覧会をしてみようと思い、以前あずけた絵を使いたいので返してくださいと久ぶりにメールで連絡を取りました。すると、あれは貰った物だから返せません・・・とメールで言われました。譲った覚えが無かったのですぐ電話で「絵が必要なので返してください」と言うと「気持ち悪くて捨てました。もう無いです。以前アルバイトをドタキャンしたときの損失が店に影響を与えました、嫌いだからもう連絡をしてこないでください」と言われ連絡が取れなくなりました。 「あそこのオーナーが、自分で描いた絵って言ってたよ」と教えてくれた方もいたので もしまだ有るのなら返してもらいたいけれど、来店拒否をされてしまうので確かめることができません。 どうすればいいのか法律の詳しい方にアドバイスをいただきたいです。 もし私が警察へ届けを出せたとしても、逆恨みで 以前店に出た損失に関して私が訴えられる可能性もあるのかどうかもしりたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    絵は諦めて 縁を切った方が良いと思いますよ そのオーナーは 腹黒くて 人間性に問題ある人ですね それを見抜けなかったアナタの 勉強代と思って。

  • そういうのは裁判で争ってください。ここで憂さを晴らしても無駄です。

  • まずバイト代に関しては、あきらめてください。 あなたは日給7500円もらっている事を知らずに、2000円で働いた。 雇い主は7500円払っているのに、相手の無知や好意を利用して不当に働かせた。 これは労働基準法違反でもあるし、相手が知らないからと言って強い立場や知識を利用することは法律で禁止されています。 例えば100万円の価値がある絵の鑑定が来て、客は100万円の価値がある事を知らない。それを利用して偽物なので1万円ですと言って買い取ることは詐欺なんです。 でもそれは絵とは別の訴訟になります。 アルバイトを途中でやめたとして店に迷惑をかけたと言っても、過失はないし事情が事情なので、損失の損害賠償というのはありえません。 バイト代を取り返すつもりがなくても、そんなこと言うなら不当に働かせたバイト代の差額を請求するぞって言えば引き下がるでしょう。 まあ訴えられても勝てるでしょう。 絵が貸したものだと証明する人はいませんか? それがなくても返してもらうための告訴はできますし、単純横領として警察に被害届を出せば、警察の気分によっては店側に事情を聞くかもしれません。捨てたとなれば器物破損です。 警察が動いたとなればビビって返してくれるかもしれませんよ。 警察が動いてくれなくても、弁護士に相談すれば、弁護士が直接相手を説得してくれるかもしれないので、わりと小額で済むかもしれません。 出入り禁止とかどうでもいいと思うし、逆恨みで怖気づいているようでは絵は取り返せません。 トラブルやケンカはしたくない、すんなり気分よく返して欲しい、しかもお金はかけたくない、そんなワガママを感じるので、絵はあきらめた方がいいと思いますけど。 長くなったのでまとめます。 >もし私が警察へ届けを出せたとしても、逆恨みで >以前店に出た損失に関して私が訴えられる可能性もあるのかどうかもしりたいです。 訴えられるかは相手によりますが、負けることはありません。そんなことでいちいち裁判していられないので、裁判所に受理もされないか調停になります。 相手だって負けるとわかっているバイトの被害なんて言いがかりに訴訟費用を使いたくないでしょうから、訴えられないと思います。

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