解決済み
食品衛生管理者は食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者に対し選任が義務づけられている物であり、露天営業許可の申請時には必要ありません。 尚、露店営業許可の申請に際し食品衛生責任者の資格を証明する書類が必要となります。 但し、営利を目的としない臨時出店に関しては保健所への届け出のみとなり、食品衛生責任者の選任は不要です。
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