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海事代理士海商法の問題で質問させていただきます。

海事代理士海商法の問題で質問させていただきます。「傭船者又は荷送人は積荷期間内に運送に必要なる書類を船長に交付することを要す」 誤った内容とのことですが、解説にある参照条文の751条を読むと船積期間内となっていました。 意味が同じに思えますが、誤りになるでしょうか??

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    >解説にある参照条文の751条を読むと船積期間内となっていました。 >意味が同じに思えますが、誤りになるでしょうか?? 「積荷期間」と「船積期間」は意味として重なる部分もありますが、イコールではありません。積荷期間は、船に限らず乗り物に荷物を積み込むための期間になってしまいます。また、正確な法令用語でもありません。 船舶に荷を積み込むための期間として、法律の文言である「船積期間」で正確に覚えておく必要があります。試験対策としては、機械的に正確に法律の文言のまま暗記です。 参照 第七百五十一条 傭船者又ハ荷送人ハ船積期間内ニ運送ニ必要ナル書類ヲ船長ニ交付スルコトヲ要ス

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