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通関士勉強中です。「外国貨物の一部を所有者が分析のため消費」して数量が減っても、輸入申告をするときに、元々の数量で輸入申…

通関士勉強中です。「外国貨物の一部を所有者が分析のため消費」して数量が減っても、輸入申告をするときに、元々の数量で輸入申告をするという事でよいでしょうか。だから、「所有者が分析のために消費」しても課税価格や関税を申告し関税を納めるので「輸入とみなす」という事になるのでしょうか。 公務員(検疫官?)が分析のために消費した分は申告しないのでしょうか。 食品で言えば、前者は自主検査、命令検査、後者はモニタリング検査というものの事を言っていますか。

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回答(1件)

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    外国貨物の一部を所有者が分析のため消費するために見本持ち出しの手続きでサンプルをとります。 この場合本来は全数量戻すべきで分析のために消費して戻せない分は、みなし輸入として課税決定するべきです。 しかし額的にわずか事務が煩瑣であり実際には全体として輸入許可をうけることで処理しています(参照 関税法基本通達32-1(3)) また検疫や植物防疫による見本採取についてはその分を申告から控除できますが普通はやはり控除しないで処理するのがほとんどです((参照 関税法基本通達32-2(3))

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