教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

通関士勉強中です。定率法20条 2項 「関税の全部又は一部を払いもどす」の「一部」とは、施行令55条 2項 かっこ書の廃…

通関士勉強中です。定率法20条 2項 「関税の全部又は一部を払いもどす」の「一部」とは、施行令55条 2項 かっこ書の廃棄の場合の事を言っていますか?再輸出の場合は全額の払いもどしのみで一部の払いもどしというのはないと理解してよいでしょうか?

50閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そのとおりです。廃棄の場合は残存物が有税の場合はその額は払い戻さないので一部ということがありえます。 参照 関税定率法施行令第55条

< 質問に関する求人 >

通関士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる