解決済み
通関士勉強中です。定率法20条 2項 「関税の全部又は一部を払いもどす」の「一部」とは、施行令55条 2項 かっこ書の廃棄の場合の事を言っていますか?再輸出の場合は全額の払いもどしのみで一部の払いもどしというのはないと理解してよいでしょうか?
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そのとおりです。廃棄の場合は残存物が有税の場合はその額は払い戻さないので一部ということがありえます。 参照 関税定率法施行令第55条
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