解決済み
行政書士試験の一般知識から質問します。 行政機関個人情報保護法で、行政機関による開示決定や訂正決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により不服申立てができるとテキストに書かれています。これは、異議申立てと審査請求の両方を含むとの理解でよいでしょうか?審査請求だけとか特別なルールがありますか?
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>これは、異議申立てと審査請求の両方を含むとの理解でよいでしょうか?審査請求だけとか特別なルールがありますか? 行政機関個人情報保護法42条にヒントがあります。 行政機関個人情報保護法 (審査会への諮問) 第42条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する【裁決又は決定】をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 (以下略) 条文の文言に「裁決又は決定をすべき」と書いてありますから、異議申立と審査請求の両方を当然に含んでいます。 そして、異議申立になるか、審査請求になるかは、訂正決定等を行った行政庁がどういう性質かによって、不服審査法の規定に従って決まります。原則は直近の上級行政庁への審査請求でしょうが、上級行政庁がない場合なら異議申立となるでしょう。さらに不服申立に関して、不服審査法に優先する個別法規定があればそれによります。
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