解決済み
労働基準法で賃金は全額を直接労働者に、毎月1回以上、一定の支払日に支払うことが決められています。私も正確にその文書を覚えていないので、調べてみてください。 それとともに、あなたが働いている都道府県の最低賃金を調べてみて下さい。「最低賃金 (都道府県名)」とかで出てくるのではないですかね。研修期間であっても、最低賃金は適用されるので 例えば、現在の最低賃金が時給888円の東京都では研修期間中であっても時給888円以上支払わなければならないと決まっています。 店長はそれを絶対に知っているし、それを知っていて、あなたが法律を知らないことを利用して誤魔化しているのですね。忘れてたですむ話ではないし、立派な法律違反です。 続くようでしたら、労働基準監督署というところに連絡した方が良いです。
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