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測量士の資格のある土地家屋調査士が、自分の名刺に測量士であると明記することがありますか?

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    土地家屋調査士は、「土地家屋調査士倫理規程」の遵守をしなければならない。 倫理規程の中で特に11条の「不当誘致の禁止」や12条の「広告宣伝」、15条の「他資格との連携」に関して、不必要な記載はこれに抵触し、総じて1条から3条の「使命」と「公正誠実」、「品位の保持」にも及ぶ行為に該当する。 理由は、土地家屋調査士とは、土地家屋調査士を業とする者のことである。 参考に1条の「使命」の全文を紹介する。 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量及び申請手続等並びに筆界特定の手続及び民間紛争解決手続の専門家として、これらの業務を適正に行うことにより、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを使命とする。 つまり、測量士の資格を有していることと土地家屋調査士業の間には、一切関連する事項がない。 土地家屋調査士が測量会社を設立して営んでいたとしても、測量士であることを名刺に記載することは、測量業を営んでいることをアピールしていると受け取られても仕方のない行為であり、自分の立場を不明瞭にする不誠実にも繋がりかねない。 人と人との挨拶で自己紹介をすることと、名刺の頒布はその趣旨と意味が異なることから、土地家屋調査士がとるべき姿とはされていない。 土地家屋調査士が測量業など複数の業を営んでいる場合は、それぞれの業の名刺を作って使用すれば済むことである。 〇〇〇〇株式会社の係長が、自分が測量士の資格を有していることを名刺に記載することとは全く趣旨が違うのである。

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