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住民税の普通徴収について 今月からWワークをしていて、副業の分の収入だけ普通徴収にしたくて、市役所に問い合わせまし…

住民税の普通徴収について 今月からWワークをしていて、副業の分の収入だけ普通徴収にしたくて、市役所に問い合わせました。 対応は「来年の3月に改めて電話して下さい。」とのことでした。 6月に通知がくるので、その前に連絡して。とこのとらしいのですが、本業の給料明細には毎月住民税が引かれています。副業をしたら本業の明細に記載されてしまうと思うのですが、すぐに普通徴収に切り替えれないのはどうしてでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    住民税は後払いだからです。 昨年の1月から12月の 所得に対して 今年の6月から 翌年5月で課税です。 今年稼いだ分は、来年の6月から課税なので、 来年の3月に と言われているのです。 尚、確定申告書で、普通徴収に変更できるのは、 給与以外の所得についてです。 給与に関しては、確定申告書に 普通徴収としても 法的には、全部本業から 特別徴収になります。 その為、そうしないように 市役所に頼むのですが・・・ 現在の市役所の対応は、市役所次第ですが なにがあっても、給料分は 本業に特別徴収 希望があれば、給料分でも、 副業だけ普通徴収 特別徴収にという依頼がなければ、副業だけ普通徴収 というように 対応がわかれています (たまに市町村がかってに、普通徴収をしていて 質問をされている方もいます。 市町村にお願いしたら、断られた という質問もあります)

  • 役所上の手続上の問題ですね

  • 原則的に現在特別徴収のものを、普通徴収に切り替える事はできません。 (退職すれば別です) 役所の回答は、副業の住民税の取扱いについては、3月以降に相談してください、という事です。 これも、副業が給与の場合は、特別徴収が原則になります。

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  • 副業とはアルバイトのことですか?それとも給与以外の事業ですか? 具体的に書いてください。

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