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行政書士 本試験問題 2013年問5の回答についてです。 権力分立に関する次の記述のうち妥当なものはどれか、という…

行政書士 本試験問題 2013年問5の回答についてです。 権力分立に関する次の記述のうち妥当なものはどれか、という問でした。回答は「4」で以下のものです。4.一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律(処分的法律)であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取り扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。 これが回答なのですが、解説には「そのとおり」しか書いてありません。この文章の意味がよくわかりません。憲法初学者です。ご教授いただけると幸いです。

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回答(1件)

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    この問題は、私は消去法で解きました。 肢4を単独のマルバツ問題として解くのは、前回答者さんのようにかなり高度な知識・思考力が必要ですが、他肢が全てバツなことは比較的簡単です。 以下の知識または、読解力が有れば解けます。 肢1:米国の議会には解散は無い。(ちなみに、その代わりに、下院の任期はたったの2年なのですが、…) 肢2:我が国のような議院内閣制で、内閣不信任案が可決するためには与党の一部の造反が必要であり、ほとんど可能性が無い。→内閣不信任という制度は機能していない。 肢3:かつての夜警国家では、法律は国民の権利を制限するものだけだったが、現在の流れとしては行政は権利や利益(社会保険や福祉制度等)を付与する方向に発展している。 肢5:政府と裁判所が反目→裁判所は自らの機能を強化しようとする→専門の行政裁判所が出来る(これは読解力&推理力) 士業択一試験勉強法の一般論としては、1肢毎にマルバツ問題として解き切る力が必要であり、特に正解肢の知識は重視すべきなのですが、… 行政書士では、毎年2〜3問程度、消去法で解くことを求めているとしか思えない問題も存在していることも確かです。 そのような問題で、正解肢に正面から取り組んでも、2度と出題されないので無駄勉強になってしまいます。 特に、憲法や、基礎法学にそのような出題が多いように思います。 そうは言いながらも、この肢4への解説を「そのとおり」で済ますような問題集は、捨ててしまった方が良いとも思います。

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