解決済み
防火管理者・・・防火に関する一切の管理・責任を担う者。国家資格。専任されれば消防署に届出が必要。火災に関する最終責任者。 防火責任者・・・各部署に於いて火の元を管理する者。
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防火管理者は消防法施行令第1条2に定める防火対象物に於いて選任義務が生ずる者であり、以下の役割を持ちます。(同施行令第3条の2) 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。 3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。 4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。 防火責任者(火元責任者)に関しては防火管理者を補助する者としての位置付けとなり、法的責任を負う者は防火管理者となります。 防火管理者は防火対象物の責任者として、消防計画を作成し、所轄消防署に届け出る必要があり、当該消防計画内に火元責任者に関する事項が明記される事になります。
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