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第1種衛生管理者の資格というのは職場からの依頼や薦めまたは命令によりとるものですか?受験には職場で書類書いてもらわなけれ…

第1種衛生管理者の資格というのは職場からの依頼や薦めまたは命令によりとるものですか?受験には職場で書類書いてもらわなければならない訳で。。 そうなると、選任される話もないのに自発的に受験したいから書類書いて下さいと頼むのは資格をとって転職でもしようとしてるととられないだろうかとかかんがえてしまい躊躇してしまいます。単に、自己研鑽したいため受験したい、で通るでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自身のスキルアップ目的で受験する人は多くありません。 必要性がある人(企業)が受験します。 そうすると、危惧されるように妙な勘繰りをされるかもしれませんね。 おっしゃる通り、自己研鑽で押し通しましょう。

  • 実際に衛生管理の業務についていないと実務経験の証明をしてもらえませんね。 それなら、たぶん無理でしょうね。 by 1衛管・安管

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  • 事業場必置義務のある資格に関しては選任要件を満たす為通常事業主からの指示に因り受験する場合が殆どであり、選任されなければ意味をなさない免許ですので、本来は事業主依命に因る受験となります。 しかし、最近では資格マニアや自己研鑽の一環として免許試験に挑戦される方も増加し、ボイラ技士を始めとする労働安全衛生法の免許試験も実務経験無くして受験可能になりました。(合格後の実務経験が免許交付要件になっていますが) この為、単なる「資格マニア故受験したい」でも事業所に因っては実務経験証明書を作成して貰える場合もありますので、その攻法が一番無難でしょう。 但し、実務経験証明に関しては事業者に法的な証明義務は無い為、所謂証明押印に関する責任的負担を感じて容易に証明書を出さない事業者もありますので、注意が必要です。 労働者50名以上の事業場に於ける衛生管理者選任義務は大方満たされており、又依命による免許取得がし易い環境整備もされている為、衛生管理者免許を取得して、それを原因とする転職はあまり考えられません。(現状衛生管理者も選任されていない過酷な労働環境に転職する事になる訳ですので)

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