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通関士勉強中です。

通関士勉強中です。関税法62条の3 (保税展示場に入れる外国貨物に係る手続) で「税関長に申告をし、その承認を受けなければならない」とされています。 この「申告」とは輸入申告のことではないと理解していいですか? また、62条の4 で保税展示場内での販売を輸入とみなす とありますが、販売された後に関税を納税するのでしょうか? 輸入申告は不要ですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    展示品を販売したい場合、展示品を引き渡す前に、 1. 展示場所を管轄する税関に用途外使用等承認申請書を提出 2. 輸入(納税)申告書を使用して輸入申告をする 3. 関税や消費税等を管轄税関に納付 この手順で展示品が国内貨物になって、販売可能になります。 >> 輸入申告は不要ですね? 展示場が保税展示場としての許可を取っているかどうかで違います。 許可が無い場合は、1年以内に再輸出の条件付き輸入をします。 (再輸出貨物減免税明細書を使って申告します。) 国内で販売するためには、国内貨物になっている必要があります(輸入許可が出て、関税等先納付)外貨のままでは販売できません。

  • この申告は輸入申告ではなく、「展示等申告」と呼ばれています(関税法基本通達62 の 3―1 参照) 輸入とみなされる販売があった場合、無許可輸入になります。関税は決定により徴収されます。 これは保税地域での貨物の消費と同じで、実際は禁止ですがもし行われた場合は、輸入とみなすことで罰則の適用や課税が可能となるようにしています。

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