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あなたの会社で転勤を指示されたとき、 何だかんだと理由をつけて断ることはできますか?

あなたの会社で転勤を指示されたとき、 何だかんだと理由をつけて断ることはできますか?それを選ぶと「エリア社員」になって、お給料が10%程度、減給します。 うちの会社ではそういうシステムになっております。 よくある事例: ・マイホームを建ててしまった。 ・親の介護があって転勤できない。 ・親が入退院を繰り返していて転勤できない。 ・こどもが難関の有名私立高校に入ったばかりで転勤できない。 まだまだありますかね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    転勤族が当り前な会社だったので会社の命令?指示?に従うのが当り前、社命なんだから私ごとで断るなんてあり得ない、って風潮がありました。 よくあるパターンだと、まさに、マイホームを建てた・買った途端に転勤の辞令が出るってヤツです。 人事になんでそんな事するの?って聞いたら、家を買ったらローンの返済をしなきゃいけないから会社を辞めるワケにはいかなくて辞令を断れないから、って言ってました。 ちなみに人事部の人が転勤って、ほぼ聞かないです。 親の~、子供の~関係。妻にみて貰え。親も協力させろ。 いえいえ、妻も働いてて…。 今までの他の社員達もなんとかやりくりしてきたんだから特例を認めると示しがつかない。 問答無用です。 私は監査部におりましたので、取締役会議で報告する事もあり、その席で別件ですが…とモノ申しました。 人事の考え方も社員達の社命なんだから…って考え方もおかしいと。 社員側のやむを得ぬ事情を全く考慮しないって如何なものかと。 やむを得ず苦渋の選択をして断り、その結果人事考査に影響が出るって今どきおかしくないですかと。 それは命令でも辞令でもなく、脅し・脅迫の類と捉えられても致し方なくないですかと。 その社員のモチベーションが著しく低下する事による業務へ影響が出るリスク。 ネット全盛の時代に、そのことをパワハラと晒されて企業イメージが損なわれるリスク。 更に、それにより、就職希望者が敬遠し、優秀な人材確保の機会を逸するリスク。 内示した上司と部下の人間関係が悪化し、結果部下が辞める事により、人材育成に投資した費用がムダになるリスク。 それらのリスクを取締役会は如何お考えかと。 監査部として、そのリスクにどうコントロールすれば良いか分からないのでお聞かせ願いたいと。 その結果、一方的な通達でなく、社員の事情も聞き、かつ考慮し、最善の方法を模索しましょう、って変わりました。 私は監査部でそういう事がモノ申せる立場におりましたが、そういう社内のリスクコントロールをする部署に話をしてみては如何でしょう? そういうシステムだから、って慣れて?諦めて?しまって、疑問を持たないところがおかしいと思います。 今のままだと、なんだかんだ言っても転勤は断れないし、断ると減給でしょうね。 だって、そういうシステムなんですから…。

  • 特別事情(特情)申請をして、許可をされれば 勤務期間(任地区分)は延長は可能です。 でも、いつまでも~それをし続けるのは 無理です。 年齢&階級を問わず、組織全体では?と 影響度となって来るからです。 もちろん、昇給とか昇任には、かなり~ 響きますがね。 中には、子供がまだ小さい だとか・・・ 健康上での理由(極度の花粉症等で) とか、pn2・5の多々での福岡県での」 勤務になれば、子供と妻、自分自身での 健康面でも?マスク代での手当てなし、 自費での出費増加になるので、嫌! とか・・・その逆で、沖縄勤務をし続けていたい (極度での)花粉症での身体関係なので、とかね。 その逆で、沖縄へ どうしても転属をしたい (花粉症対策には、最高?)での熱望の方も 案外といますよ。

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  • 基本的には断ることはできません。それが慣例化していたり就業規則に記載していたらほぼ不可能でしょう。 しかしそれを改善する方法がありますし減給も改善することは可能です。 そうするには会社に労働組合をつくって就業規則より効力の強い労働協約を締結することです。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em

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