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土地家屋調査士の試験について教えてください。以前のことですが、各県で毎年合格人数枠が決まっていて、何点以上がすべて合格と…

土地家屋調査士の試験について教えてください。以前のことですが、各県で毎年合格人数枠が決まっていて、何点以上がすべて合格といった一般の試験とは違うと聞いたことがありますが、ほんとうですかそれから、法務局で登記担当の経験があれば、退職時に 土地家屋調査士の免許がもらえると聞きましたが、本当ですか。

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amt********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    昔、調査士専門学校に通った人に聞いたのですが、択一問題が何問中何問の基準があり、基準を超えると書式問題が採点されるようです。総得点で合格ラインを超えると、法務局は全国で8つのブロック単位で口述試験があるようです。 各県別の合格者は違いますが、口述試験受験者の数で合格ラインの調整はあるかもしれませんが、各県別で合格人数を決めることはできないでしょう。 法務局職員の場合は土地家屋調査士法に規定があります。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。 一 土地家屋調査士試験に合格した者 二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの 前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能というのが職員には難関らしく、実は測量経験がないので、登記官の中でも表示登記専門官といって各県の法務局に1人しかいない専門官にならないと認められないようなので、登記官の中には、こっそり他県の試験会場で受けていると、受験した職員に聞きました。 やはり、勤務地の試験会場で知り合いに会うことを恐れているのですね。 司法書士の資格を得て定年後開業する方はいるのですが、土地家屋調査士になる方はあまりいないようです。 知り合いにお一人おられますが、表示登記専門官を経て県の法務局で登記職トップの主席登記官で退官された方です。

    なるほど:5

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