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建築士と主任技術者の違いについて教えて下さい。

建築士と主任技術者の違いについて教えて下さい。主任技術者には1・2級国家資格者と実務経験10年以上の人がなれる、ということを知ったのですが、 主任技術者ができるのは工事監理までで、設計には携われないのでしょうか? 業務内容が「設計及び工事監理」とあった場合、建築士でない主任技術者は担当することはできないのでしょうか? 建築士と主任技術者の違いを分かりやすく教えてほしいです。お願いします。

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回答(3件)

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    建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければなりません。 現場での最高指揮官といったところでしょうか。 主任技術者の資格要件としては 1.高校の指定学科卒後5年以上の実務経験 2.大学または認定専門学校卒後3年以上の実務経験 3.指定学歴無しで10年以上の実務経験 4.1,2級施工管理技士(各業種による) 5.1,2級建築士(建築工事に限る) となっております。4の施工管理技士は建築・土木・電気・管工事・造園の5種類があります。 業務内容が「設計及び工事監理」とあった場合は建築士でなければできません。 建築士資格は設計サイドと現場サイド両方の業務ができます。ただ土木や電気など建築以外の 業種は無効です。 それに業務内容が「設計及び工事監理」とは設計事務所が受注する仕事です。

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  • 皆さんに若干補足します。 主任技術者とは建築工事の場合には4,500万円未満の工事に関して現場に配置しなければならない技術者です。 しかし、この金額を超える場合には主任技術者では不可で監理技術者と呼ばれる上位資格が必要になります。 監理技術者とは一級建築士か一級建築施工管理技師を有する者が監理技術者講習を受けて取得する資格です。 つまり、主任技術者程度では管理できない工事があるという事です。 さて、本題に戻すと >業務内容が「設計及び工事監理」とあった場合、建築士でない主任技術者は担当することはできないのでしょうか? 担当者程度なら企業によってはアリでしょう。 しかし、法的には認められておらず企業としても建築士の下で設計の手伝いをしている担当者程度の扱いを建前上やっていると考えられます。 また主任技術者とは設計の話とは全く関係の無い世界の事なので主任技術者であろうがなかろうが関連しません。 非常に厳しいことを言いますが、主任技術者程度なら誰でもなれるので大した権限がありません。 設計なんて任せられるわけも無いですし工事も小規模工事限定での管理のみです。

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  • 建築一式工事という前提で以下の話を書きます。 建築士と主任技術者の違いは法律の条文を見比べるとよく分かります。 建築士(建築士法第2条) 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行うものをいう。 3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者をいう。 4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いで、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者をいう。 5 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。 6 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。 主任技術者(建設業法第26条) 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。 というようになっています。 つまり、 建築士は設計図の作成を担当し、 主任技術者は設計図を基に施工図(使用材料、施工方法・手順を記載したもの)を作成して、 材料、職人等を発注し、施工計画どおりに工事が進むように現場で監督します。 という具合になります。 建築士以外(建築施工管理技士等)は設計はできませんので、 建築士の主任技術者であれば、工事監理も業務に含まれるので、設計から担当することができます。

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