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旅行業法に関する質問です。 以下の事例は、旅行業法に違反しますか? 自社宿泊施設を持っています。 山登りの…

旅行業法に関する質問です。 以下の事例は、旅行業法に違反しますか? 自社宿泊施設を持っています。 山登りの主催事業(日帰り)を行います。 参加者は、チラシや広報を見て申し込みをした方たちです。 参加費がかかります。 ◆流れ◆ 自社宿泊施設に参加者が集合(参加者が乗ってきた車は、自社宿泊施設の駐車場にとめる) ↓ 徒歩で山に登りに行く ↓ 下山し、麓の温泉施設に行く ↓ 入浴後、マイクロバスで自社宿泊施設まで参加者を送り届ける。 運転者は主催者=引率ガイド(中型免許一種) いかがでしょうか? 旅行業法もよくわかっていないズブの素人です。 調べてもよくわからなかったので、ここで質問しました。

補足

参加費に含まれるものは、 保険代、バスのレンタル代、お弁当代、入浴代の実費だけです。 主催者は、公共施設の職員なので報酬は、この事業からは出ません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    リゾートホテルや旅館が主催するオプションツアーでよく見かけるのは、 *宿泊者のみを対象とする無料サービス *道中の立ち寄り場所は、入場料不要か、各自実費で支払わせて料金の取りまとめ徴収をしない *行程スケジュールは厳密にしても、強制力を持たず抜け駆けも可能 …というのが基本で、上記の線を超えると旅行業登録が必要と指摘されてもおかしくなくなります。 参加料別途と「実費の徴収で利益はもくろまない」ことはつなげにくく、旅行業者の中にも赤字覚悟で催行という事例は多々あるわけですから、参加料別途方式は他の旅行業者に疑念を生じさせやすいです。 宿泊料に組み込んでこそ、です。実際にも他社からよく文句が出ないなと感心するプラン設定もあって、他社が真似をしにくいツアーであるからこそ、どこからも文句も出ないという解釈でいかがかと… http://www.kamisuwa-shinyu.com/plan4.html (一例です)

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