解決済み
高校2年の息子が、児童福祉司を目指すようです。卒業後どのように進み、国家資格をとるのでしょう。公務員資格はないとまずいのでしょうか?
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児童福祉司は、児童相談所で地区担当となりケースワークを担う職員です。 任用資格があって、地方自治体に採用されて児童相談所に配置されることで児童福祉司と名乗ることができます。 下記に任用資格要件を示しました。心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した場合でしょう。実際には、実務経験の部分が柔軟に解釈されていて、例えば自治体に就職し、福祉事務所などに配置され生活保護の担当などやっていれば、軽くクリアしてしまいます。保育士としての採用からこの児童福祉司となった方もいます。 いずれにしろ、大学に行くことが最初のステップですし、その後自治体の試験に合格することが必須の条件です。(産休・育休の代替え職員で任期付の場合には面接を主とする選考採用で職につき、キャリアを磨き児童養護施設の職員となる方も中にはいらっしゃいます) 児童福祉法からの抜粋 第13条2項 都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。 1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 ※「大学・短大で、心理学概論、教育学概論、社会学概論の3科目の単位を修得した」というだけでは該当しない。 3.医師 3の2.社会福祉士 4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの (児童相談所児童心理司経験者)
聞き方が逆だと思いますが・・・。専門の福祉職を目指すなら資格は必要です。公務員は「資格」ではありません。
「司」で終わる資格なので、いったいどんな資格なのか調べてみました。国家資格でないので、「士」ではないようです。 http://matome.naver.jp/odai/2142491451658634901 まとめると、医師や社会福祉士になること(もしくは一定の実務経験を経ること)、地方公務員職で就職することが条件のようです。
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