>木造瓦葺の建物場合は、⑴に該当するのでしょうか? 建築基準法ではなく、建築基準法施行令ですね。 令43条1項の表ですが、(2)は「(1)以外で、比較的軽いもの」、(3)は「(1)以外で、比較的重いもの」が該当します。 (3)の文言は、「(1)(2)以外」となっていますが、要するに、「特殊な構造の(1)以外で、かつ、軽い屋根の(2)以外」という意味です。なので、一般の戸建住宅で、重い屋根は(3)です。 そうすると、過去問に出てきた「日本瓦の屋根」は、重たいですから、(3)に該当します。 あとは、1階部分、2階部分(最上階)の垂直の高さが問題文にありますから、1/28、1/30でそれぞれ計算して最小値の組み合わせを求めることになります。
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