教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

建築基準法43条1項の表の見方についてです。

建築基準法43条1項の表の見方についてです。木造瓦葺の建物場合は、⑴に該当するのでしょうか? ⑵に木板と書いてあるので、⑵かと思ったのですが…⑴は、重量が特に大きいと書いてるので違うのかと思いました

580閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >木造瓦葺の建物場合は、⑴に該当するのでしょうか? 建築基準法ではなく、建築基準法施行令ですね。 令43条1項の表ですが、(2)は「(1)以外で、比較的軽いもの」、(3)は「(1)以外で、比較的重いもの」が該当します。 (3)の文言は、「(1)(2)以外」となっていますが、要するに、「特殊な構造の(1)以外で、かつ、軽い屋根の(2)以外」という意味です。なので、一般の戸建住宅で、重い屋根は(3)です。 そうすると、過去問に出てきた「日本瓦の屋根」は、重たいですから、(3)に該当します。 あとは、1階部分、2階部分(最上階)の垂直の高さが問題文にありますから、1/28、1/30でそれぞれ計算して最小値の組み合わせを求めることになります。

< 質問に関する求人 >

建築(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる