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特定輸出申告と特定委託輸出申告と特定製造貨物輸出申告の内容と、する人たち、と、認定通関業者 の違いが頭に入ってきません…

特定輸出申告と特定委託輸出申告と特定製造貨物輸出申告の内容と、する人たち、と、認定通関業者 の違いが頭に入ってきません。 なかなか覚えられません。 解説というかわかりやすく、そして覚えやすく教えてくれませんか? よろしくお願いします…

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  • ベストアンサー

    ここは通関士試験受験者なかせのところです。 まず関税法(以下「関税法」は省略します)第67条の3は、 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出者については、貨物を保税地域に搬入することなく、自社の倉庫等で輸出の許可を受けることが可能となるほか、税関による審査・検査にも反映され、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(積込み)が可能となる旨規定しており、 この輸出申告のできる者は 1 予め税関長の承認を受けた者 特定輸出者 2 輸出通関を認定通関業者に委託した者 特定委託輸出申告 3 認定製造者(予め税関長が承認する)から貨物を取得して輸出する者 特定製造貨物輸出者 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制を整備する主体が 1は輸出者自身 2は通関業務を行う通関業者 3は貨物を製造する者 の違いです。 なお 1の申告は特定輸出申告 2の申告は特定委託輸出申告 3の申告は特定製造貨物輸出 認定通関業者は、通関業務に関して認定を受けると特定委託輸出申告と一般の輸入者から委託を受けて特例申告ができます。 ここで特例申告とは第7条の2の規定により輸入申告と別に行う納税申告のことです。 ややこしいのは特例申告は特例輸入者(予め税関長の承認)のおこなうものも、認定通関業者に委託して行うものも双方含みますが、特定輸出申告は、特定輸出者の行うものだけを意味することです(これで試験のややひっかけ問題がでたことがあります)。 認定通関業者は、 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者 ということで第79条第1項の定義では、 通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる と税関長の認定となっています。 ただ私としては条文を書くのに定義しようがなかったことはわかりますが、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができないなら 通関業を許可できないのではないかと思います。 更に上の遵守と書きにくいのはわかるのですが。 実際のところできるのは特定委託輸出申告と一般の輸入者から委託を受けて特例申告だけですが、コンプライアンスが優れた旨の税関の認定が看板として重要というのが実態のようです。

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