解決済み
消防設備士、乙7類の一部免除について。 消防設備甲4と二種電工を持っています。これらで免除の適用を受けた場合、試験範囲は 1、法令の7類に関する部分 2、構造機能の規格部分 という認識で良いんですか?
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消防設備士甲4を取得していることによる免除は、 ・消防関係法令の共通部分と基礎的知識 電気工事士を取得していることによる免除は、 ・筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識 」及び「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」。 ・実技試験においては、全問が免除。 詳細は下記サイトを参照願います。 http://www.shoubo-shiken.or.jp/shoubou/subject.html
なるほど:1
試験は 法令の類別 4問 構造機能の規格 6問 の合計10問を試験時間35分間で行います。 問題は決して難しくないのですが、問題数が少ないので凡ミスには注意しましょう。
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