他の方が書いているように、 専門学校で、国家試験に必要な 科目を履修し、最終学年に 国家試験を受験し、合格すれば 救命士の資格が取得可能です。 なので救命の専門学校を卒業と同時に 救命士の資格がもらえるわけではありません。 補足の件ですが、救命士として例外はありますが、消防官になることがほぼ 必須です。救急要請されて、出動した現場で救命士ができる処置はすべて 傷病者に施すことが可能です。(特定行為など、医師の指示が必要な場合もありますが。)しかし、プライベートなど勤務外であれば、救命士といえども、 できることは限られています。 心肺停止の傷病者には胸骨圧迫や気道管理、除細動、 怪我をしている方には、固定や止血など一般市民でもできるようなことぐらいしかできないと思います。専門的な行為(特定行為など)を行うためには器具も必要であり、その必要な器具は消防署(救急車のなか?)から持ち出すのは禁止のはずなので、専門的な処置を行うことは不可能でしょう。
ちょっと詳しいめに書きますね。 まず、救急救命士の 資格を取るには、業務を行うのに必要な知識や技術を身に付けるために、学歴や資格などによって決まる期間、学校(大学や専門学校、救命士養成所)に通わねばなりません。 その後、国家試験に合格しなければならないので「学校を卒業すれば資格がもらえる」訳ではありません。 次に、資格取得後、プライベートで救急現場に出くわしたら、救命活動が出来るかどうかですが、まずは他の人も書いている通り「必要な資器材がない」のですから、一般市民と同等の活動しかできません。 救命士の活動は「医療行為の一部」ですから、それなりの資器材がなければ、特定行為は出来ません。 しかし、一般市民より知識や技能は上ですから、市民が行う応急処置よりは有効な活動ができるでしょうね。
国家試験を受けて合格してください。 補足から・・・できますが、常に資機材を持ち歩いているんてすか?せいぜい、心マと人工呼吸と体位管理と止血処置ぐらいかと思いますが、それは救急救命士じゃなくてもてきるし。専門学校に行けば分かると思いますが、救命行為(特定行為)というのは、「素手」でできるものではないです。
救急救命士は国家資格です。 国家資格の受験条件は所定の単位を習得することです。専門学校で単位を習得し、試験に挑むことができます。つまり専門学校はあくまで学び場です。試験を受け合格しない限りは取得できません。また最終的には資格を取得しても消防試験に受からねば持ち腐れです。 消防として採用されてから取得することもできます。
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