解決済み
就職していなければ市役所などで国民健康保険に加入することになりますので、そこで交付されます。 未成年の場合は親の保険証を使用しますので不要です。 加入しないとしつこく通知が来ますが、無視していれば保険証は持てません。 お医者さんにかかるときに困るのは当人です。
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国民健康保険は… ・健康保険等の職場の保険に加入している者と、その被扶養者 ・国民健康保険組合に加入している者と、加入者の世帯に属する者 ・生活保護を受けている者 上記以外の日本在住者で20歳以上60歳未満の人は、 本人の意思に関係なく加入しなければならないことになっており、たとえ保険料を滞納しても 後から追納することで、その間に受けた自己負担分の医療費は返還されます。 したがって「フリーターやニートだから保険証をもっていない」ということはありません。
○フリーターやニートの人は保険証を持ってないんですか? ●健康保険の保険証のことでしょうか。 そうでしたら、一概には言えません。 健康保険に加入している家族がいれば、その方の健康保険に加えることは可能です。 国民皆保険ですから、国民健康保険でも組合の健康保険でも加入することは出来ます。 ただ、世間体を気にしたり、家族間の会話がないなどの理由によって、未加入のケースはあろうかと思います。 また、貧しい余り家族全員が国民健康保険に加入していないこともありますし複雑です。
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