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建築確認申請書について 新築の際 確認申請を 設計屋に御願いして 確認済書が おりました。 最後…

建築確認申請書について 新築の際 確認申請を 設計屋に御願いして 確認済書が おりました。 最後の検査完了の時まで 原本は 設計屋が預かると いわれました。設計・確認申請・完了検査費用 込みの費用既に 支払い済みです。 普通 原本は 最後に施主に返還なのですか?? 大事な書類なのでそうされるのでしょうか?? 逆に大事な書類だから 施主がもっておかないと いけないと思うのですが・・・ 普通どういう 扱いが一般的でしょうか??

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1,532閲覧

sak********さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    確認申請図書には、元の図面に書かれていない注意書きや施工法などが申請中に追記される場合があります。その場合、それを見ながら施工する必要があります。 中間検査(がある場合)や完了検査時も検査担当官は正本を持って来ますから、検査を受ける側も同じ内容の資料を持っていないと話にならないので副本を持って臨みたいところです。 さらに工事中に軽微な変更がある場合、工事途中に変更届を出すことがあります。その時には副本(質問者さんが原本と書いているモノ)が必要なので、一般的に引渡し時かその前後に渡すのが普通だと思います。 どちらかと言うと、そんな事よりも、副本がいつ戻ってくるのかが気軽に聞けない環境の方が気になります。設計者との間がそんな人間関係だと建築中の様々な疑問や問題が解決できないのでは?と心配になりました。

    ミヌアノさん

  • 建築確認申請書には、「正本」と「副本」があります。 当然、「正本」が正式な申請書類で、これは、役所が保存します。 「副本」は、内容的には「正本」と同じですが、あくまでも、役所から施主へ交付される副次的な書類となります。 さて、設計屋が、工事期間中に「副本」を預かっているのは、費用や利益などとは一切関係がなく、ただ単に、その方が便利であるというだけの理由です。 といいますのも、建築工事の最中には、建築確認申請の内容をしょっちゅう確認しながら工事を進めなければなりませんし、中間検査などにおいても、確認申請内容との突合せが必須となります。 確認申請の内容自体については、「副本」に記載されている事柄と「正本」に記載されている事柄とは全く同じですから、正副どちらを参照してもよいわけですが、残念ながら「正本」は役所にしかないので、借り出すことができません。 そこで、「副本」を参照することになるわけです。 その際、「副本」を施主の元へ提出してしまっておりますと、確認申請内容の突合せが必要になる度に、施主からお借りしなければならないことになります・・・(-。-)y-゚ それでは、余りにも煩雑なので、竣工するまでは「副本」を預かっておくというのが、半ば、慣習化しているわけなのです。 もちろん、工事期間中の間、書類を預かっておくという件には、施主の同意が不可欠ですから、通常ならその説明があるか、あるいは「委任状」に、その旨の記載があるはずです<(_ _)>

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    ID非表示さん

  • 引き渡し時に施主に返される。正本と副本の2部であり、副本は申請内容を工事中に確認したり問合せがあった場合の控えとして工事中も持っておく。工事が完了し、済証が降りた段階で完結するからあとは纏めて家の鍵と一緒に渡されるでしょう。

    ats********さん

  • それが業界の落とし穴 施主名で申請するため、すべての責任を施主に押し付ける! なお、設計士は施主の求めに応じ設計詳細を説明しなければなりません。 変更が生じた場合は工事監理者がその変更を施主に説明しなければなりません。 建築士法上、工事監理報告書にて変更内容、検査結果を確認した上で検査済証になりますね。 工事監理報告書は建築士法上の義務として記載されています。 よって、施主の知らないところで突然検査済証が発行される事自体、本来あり得ない話になります。 素人相手に口先で誤魔化す方が多いと思います。 因みに構造図や基礎図、矩計図、壁量計算書など重要な施工図(プラン図ではありません)お持ちですか? 確認申請副本をコピーして、詳細を見てください。 対応しない場合は内容証明郵便で依頼したら対応が変わると思いますよ(^O^) 専門家と称する方は幾らでも居ます。本物はごく一部です。

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    ID非表示さん

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