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本業しながらの副業について。

本業しながらの副業について。よくわからないので質問させていただきます。 去年12月から3月の間に本業には内緒でバイトをし、3月いっぱいでバイトは辞めました。 その際に本業にはバレないように、よく住民税を普通徴収にしたりと書いてありますが この短期間でのアルバイトで住民税って変わりますか??? バイトでのお給料は1ヶ月4万以内には収まってました あと、バレたくないとアルバイト先に伝えたところ甲欄にしておくっと言われたのですがこれは甲欄でよかったのでしょうか? 乙欄と甲欄の違いの説明などが難しすぎて頭に中々理解できずにいます。 どうか私にも分かるように教えていただければありがたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    短期間でも、わずかでも所得があれば住民税(所得割)は変わります。住民税は所得割と均等割という2種類で成り立っており、所得割とは前年の総所得額によって変動し、均等割とは同一世帯家族や、世帯の収入額によって変わります。パーセンテージで計算するので大した額ではないかもしれませんが、変わる・変わらないで言えば変わります。本業で条件が変わらずに2~3年くらいお勤めでしたら、住民税額が少しでも変われば気付かれるかもしれませんね。 また源泉徴収を甲欄にしておくということは、会社から年末調整はしないということです。年末調整によって翌年の所得税額や扶養控除の有無が決まります。ただ2社同時には年末調整は出来ませんので、源泉徴収票などを頂いてご自分で確定申告などしなければなりません。確定申告や年末調整をしなかった場合、税金額が正式に計算されませんので過払い分が戻らなかったり、逆に足りない額が出て来たり、医療費などの控除が受けられなくなったりします。

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