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栃木県高根沢町、行政書士、植山保容疑者(41) http://e-advice.net/ 法を犯した行政書士が資格を取消しされずに仕事を続けることが出来るですか?記事 http://anago.open2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1396951247/

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    日本行政書士会連合会の幹部及び申請取次委員会は、かつて虚偽・不正申請に関与した行政書士の申請取次者としての届出を受理するように動いているようである。 それも、特別の研修や誓約を義務付ける程度で許してしまうようなのだ。 そんな程度で法務省入管当局は納得するのだろうか? 行政書士としての品位の欠落を盾に、簡単に再届出受理を認めることができない旨を法廷で堂々と述べて頂きたいと思うのである。 行政書士会側が、法令遵守精神の堅持と街の法律家としての品位維持の観点から毅然と闘う姿勢も示さず、ましてや、虚偽・不正申請者の復活をサポートしているかのような印象を与えかねない現在の対応ぶりを見ると、違和感どころか疑問さえ感じるのである。 現行の行政書士法では、不法入国や不法就労に関与する虚偽・不正申請に積極的に関与したとしても、既存登録者である自分達には通常数ヶ月か1年程度の業務停止しか課せないそうである。 しかし、弁護士会の例で言えば、未だに復権できていない、元日弁連会長の中坊公平氏のことを考えると、行政書士会の甘さにはやはり大きな違和感を感じる方々が多いと思う。 それこそ、外国人達から言わせたら、「行政書士さん、とってもずる~いネ!」 とでも言われそうだ! 本来ならば、第三者を含めた懲戒委員会の設置によって独立性を高めて、違法・不正・脱法行為を犯した行政書士や、業務を受託しても金だけ取って放置したような素行不良や品位が欠落した行政書士の業務停止や禁止、或いは、退会処分などの拘束力のある懲戒処分の決定が速やかに出来る組織を立ち上げて、実効性のある自浄組織を即刻設置すべきだと. ある任意団体では、ほんの数年前に虚偽申請で逮捕され、業務停止処分とされた東京都行政書士会会長候補にもなった元支部長であった某氏を、たとえもう処分期間が済んだとしても、いとも簡単にその者を講師に招き、某先生による入管業務研修会などと公然と何度も行っているのだ。 そして、この某氏は処分を受けた直後から、今現在でも頻繁に入管に出入りしており、申請取次制度外の手続である在留特別許可に関わる手続やら仮放免申請を多数手がけており、更には、本人申請にも同行して通常の申請フロアー徘徊しているなどは既に有名な話であり、厚顔無恥と言われても仕方が無い振る舞いぶりなのである。 こんな虚偽・不正事件関与者にいとも簡単に、申請取次行政書士として簡単に復権させようとする日行連幹部の動きには、正直驚かされる。 開業したばかりの若い会員達が見たら、「な~んだ、捕まっても、少し辛抱したり、不便するだけで、簡単に復権できるじゃねぇか!」などと勘違いされかねないのである。 実際に、そう勘違いしているのでないかと疑ってしまう程、ここ数年の同業による不祥事や事件が多発しているのである。 「行政書士会という組織は、自戒することに消極的で、自浄能力担保の重要性という認識に欠落したグループが一定の勢力を持っているのですね!」と、もし他士業の方々や入管職員に嫌みを言われた場合、恥ずかしい話ではあるが、それに反論できる言葉が今のところまったく浮かばないのである。

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