解決済み
船舶の馬力について質問です。 小型船舶では、検査手帳に馬力とキロワット数が表示されていますが、 総トン数20t以上の船舶では検査手帳にキロワット数のみ表示がされているのは 何故でしょうか?教えてください。
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総トン数20トン未満の船舶又は、総トン数20トン以上でかつ条約長24メートル未満の船舶が、初めて小型船舶登録又は、漁船登録を申請する時点において、当該船舶に搭載されている推進機関が、平成14年4月1日以降に製造されたもの又は、平成14年3月31日以前に製造され初めて船舶に搭載されるものであれば、推進機関の馬力数は、SI単位(動力の国際単位)であるkW(キロワット)で表示されています。これは、平成14年4月1日に関係法令が改正施行された事によるものです。 また、総トン数20トン以上でかつ条約長24メートル以上の船舶又は、総トン数20トン以上でかつ条約長24メートル未満のスポーツ又はレクレーション以外に用いられる船舶についても同様です。 A質問にある「小型船舶では、検査手帳に馬力とキロワット数が表示されていますが、」に該当する船舶は、 ①初年度漁船登録が平成14年3月31日以前である。 ②初年度小型又は漁船登録が平成14年4月1日以降の場合は、当該船舶の搭載推進機関が平成14年3月31日以前の漁船登録船に搭載されていた中古機関である。 ③平成14年3月31日以前に、小型船舶検査のみを受検していた船舶である。 *小型船舶登録制度については、平成13年7月4日「小型船舶の登録等に関する法律」(略称は「小型船舶登録法」)が公布され、平成14年4月1日から本制度の運用が開始されたので、平成14年3月31日以前の登録船は漁船登録船のみとなります。 ①~③のいづれかであると思われます。 B質問にある「総トン数20t以上の船舶では検査手帳にキロワット数のみ表示がされている」に該当する船舶は、 ○初年度船舶登録が平成14年4月1日以降であり、当該船舶の搭載推進機関が平成14年4月1日以降に製造されたもの又は、平成14年3月31日以前に製造され初めて船舶に搭載されるものであると思われます。 ちなみに、 (イ)総トン数20トン未満の漁業に従事しない船舶又は、総トン数20トン以上でかつ条約長24メートル未満のス ポーツ又はレクレーションのみに用いられる船舶 → JCIによる小型船舶登録及び小型船舶検査必要(登録長3m未満、馬力1.5kW未満の船舶等の一部を除く) (ロ)総トン数20トン未満の漁業に従事する船舶又は、総トン数20トン以上でかつ条約長24メートル未満の漁業に従事する船舶 → 各都道府県による動力又は無動力漁船登録必要 (総トン数1トン未満の無動力漁船を除く) 12海里を超えての操業や、遊漁船、遊覧船等の目的で使用する場合には、小型船舶検査必要。 (イ)、(ロ)については、関係法令により二重登録は出来ません。小型又は漁船のいづれかの登録となります。 (ハ)総トン数20トン以上でかつ条約長24メートル以上の船舶 → 船舶登録後 → 漁業に従事する場合 → 漁船登録 (船舶、漁船の二重登録可能) → 船舶登録後 → 漁業に従事しない場合 (船舶登録のみ)
世界では馬力は二種類有るのですよ、もともと馬何頭という表現で強さを表したものですから国によって基準にした馬の力が違うので今でも二種類が残っています。 どちらかに統一するより、すでに統一されているW表記に代えるほうが簡単だったのでしょう。 ですから基本はW表記で馬力PSはオマケの表記です。
馬鹿な外人様の言うことには反目しません、という役人様が管理しているからだと思います。 突然単位を書き換えて国内が混乱することなんかより、外人様の適当な思いつきを重要視しているからでしょう。
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