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教員の免許更新制について 幼稚園、小学校の教員免許を持ってます。以前は幼稚園教諭として働いていましたが、現在は違う仕事…

教員の免許更新制について 幼稚園、小学校の教員免許を持ってます。以前は幼稚園教諭として働いていましたが、現在は違う仕事をしています。おそらく今後も幼稚園や小学校で働くことはないかもしれません。平成19年3月に免許を取得し、調べたところ、講習の修了期限が平成32年3月末でした。更新の講習は現在教員として働いている人が対象で、違う仕事をしている人は受けられないのですよね?期限が切れたら、履歴書に保有免許として書けなくなるのでしょうか? よくわからなくて、どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    過去に教員経験があるようでしたら更新講習は受講可能ですよ。 なので興味があったら更新してみて下さい。 逆に教員になるつもりが無ければ別に更新しなくても良いですよ。 ちなみに更新制度について若干勘違いがあるようです。 更新をせずに有効期限が切れたとしても、教員免許が無くなる訳ではありません。 と言う訳で、履歴書に教員免許を書こうと思えば書く事も可能です。 とってもややこしい話なんですが更新をしないと免許が失効するのではなくて、教員として教壇に立つ効力が失効します。 イメージしづらいので運転免許を考えてみて下さい。 車を運転するに運転免許が必要です。 当然大事故があったら免許取消です。 それ以外に違反とかが溜まって来ると免許停止ってありますよね? 免許停止になると車は運転出来ません。 しかし免許は一応は無くなってません。 そのため免許停止中に違反者講習を受けると免許停止が解除になって運転出来ます。 教員免許も考え方はほぼ同じなので、有効期限が来ると免許の効力が失効(免許停止)します。 失効後は教員として勤務できません。 が、更新講習を受けると再度免許が有効になって教員になれるようになります。 とまあこんな仕組みです。 免許が失効しても後から復活させる事は可能ではあるんですが、時間があって興味があったら突然の臨時講師などのために更新して置くのもひとつの手だとは思います。 ただ失効しても履歴書には書けます。 でも本来は文部科学省によると、履歴書などに書く場合には「幼稚園教諭教員免許状(失効中)」などの表現が本来は良いらしいです。 ですが別に履歴書に長い資格名を省略して書く事は出来るのでどう略しても良いとは思いますが、長く書く場合には失効中とかの表現が本来は必要になるので気になるようだったらちょっと悩んでみて下さいね。 とりあえずは質問者様次第で更新でも失効でも好きな方を選んで良いとは思いますよ。

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