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「児童指導員等」の解釈について 平成27年度障害福祉サービス等の報酬改定で、指導員加配加算の見直し(児童発達支援及…

「児童指導員等」の解釈について 平成27年度障害福祉サービス等の報酬改定で、指導員加配加算の見直し(児童発達支援及び放課後等デイサービス)があるようです。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000077084.pdf ここでいう「児童指導員等」とは、児童指導員任用資格をもつ者を含むと解釈してもよいのでしょうか? (pdfファイルの「6.障害児支援」p.15?17?) 仮に、児童指導員任用資格をもつ者と解釈できるとすれば、 資格をもたずに、2年もしくは3年以上児童発達支援・放課後等デイサービスで実務経験した指導員(現職者)は、児童指導員任用資格の取得要件に該当するのでしょうか?

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回答(1件)

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    ここでの児童指導員とは、施設が児童指導員としての業務を行わせ、事業申請の際に児童指導員として職員名簿を提出している人のことでしょう。 実務経験要件では、自動的に児童指導員の任用資格を満たすことは出来ません。 現在は、実務経験での任用資格は実質的に運用されていない都道府県もあります。 条文の解釈はややこしいので、厚生労働省管轄の福祉医療機構の資料が分かりやすいです。 http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/e31bdd0c-457b-493e-a6a6-bfd160372db9/jobguide_job10.pdf

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